軽自動車の処分にかかる費用や手続き




軽自動車も普通車も同じ自動車ですが、登録上の扱いが異なっています。簡単に言うと軽自動車は普通自動車より財産価値が小さいので、登録が簡易になっているわけです。この為に登録に必要な書類も違っていますので、廃車処分の際にも必要な書類が違ってきます。

まず普通車、登録者と違って軽自動車は登録の際に実印が必要ありません。つまり印鑑証明書が必要ないのです。この為に個人名義でも法人名義でも認印などの印鑑で登録できます。廃車の際も認印だけでできます。しかしこれでは住所などを確認する方法がないので、個人の場合は住民票の写しか、印鑑証明書、法人の場合は印鑑証明書などが必要になります。しかしこれも新たに登録する場合のみです。つまり単に登録を抹消する廃車の場合には必要ありません。つまり所有者本人が廃車の登録をする場合には、自分の認印だけ持っていけば、それで出来ます。誰かに依頼するときも申請依頼書という書類に認印を捺印し、住所、氏名を記名する書類を作るだけです。これ以外はやはり車検証が必要になるだけです。

この様に軽自動車の処分手続きはとても簡単で、しかもそういうことをするメリットはないですが本人以外でも成りすまして行うことが可能ですので書類の管理は気をつけましょう。

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